管理組合
マンションが完成し、各物件を購入した区分所有者に引渡しが始まると、区分所有法に基...
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マンションが完成し、各物件を購入した区分所有者に引渡しが始まると、区分所有法に基づき管理組合が設立されます。
区分所有者は原則として組合員となることが義務付けられておりその運営に携わることになります。
直接的には区分所有者から選出された理事によって適時理事会が開催され、理事会における決定に基づき管理が行われます。
理事は通常任期制で、理事長・会計・監査の3役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成されます。
理事会の活動は、重要事項にあたる予算編成や決算の承認、マンション内の法律ともいえる管理規約の改正や法定点検の資格者への委託契約、管理の方針などを、年に1回以上開催される組合総会において諮り、いわゆる議会制民主主義の手続きによって執行されます。
なお、組合総会では、議決権は株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が条件を満たすことで可決することができます。
管理組合はそのほか修繕計画の作成、各種許認可などの管理運営に関するあらゆる権限を行使することができます。
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